司法書士は、法務大臣の認定を受けていれば、簡易裁判所における民事訴訟の手続きで、訴訟の目的の価額が140万円を超えない事件については、依頼者の代理人として、訴訟等を行うことができます。
当事務所では、この法務大臣の認定を受けております(簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第801372号)。
司法書士は、法務大臣の認定を受けていれば、簡易裁判所における民事訴訟の手続きで、訴訟の目的の価額が140万円を超えない事件については、依頼者の代理人として、訴訟等を行うことができます。
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