以下では、ご相談およびご依頼いただく場合の流れを、相続の場合を例として、ご説明させていただきます。
ご相談・打ち合わせのご予約
まず、ご相談・打ち合わせをさせていただく日時について、ご予約をお願いいたします。
電話からでも、「お問い合わせ」のページからのお問い合わせでも、どちらからでも対応しております。
平日の日中ではご都合がつかない、という場合には、平日の夜、あるいは土曜日・日曜日・祝日での対応も承ります。
また、当事務所までご来所いただくのが難しい、という場合には、当方から訪問させていただくことも可能です(訪問は無料です)。
相談は無料ですので、ご安心ください(ただし、当事務所外への訪問で相談のみ、という場合は除きますので、ご了承いただきますよう、お願いいたします。)。
相談・打ち合わせの際にご用意いただくもの
相続のご相談・打ち合わせの際には、次のものをご用意いただけると、相談・打ち合わせがスムーズとなります。
もっとも、必ず次のものが必要、というわけではなく、お手元にあればご持参いただけると助かります、という程度ですので、ご安心ください。
・お亡くなりになった方が所有していた不動産に関する、固定資産税の納税通知書・課税明細書(毎年4月ごろに市町村から郵送されてきます)
・お亡くなりになった方の財産に関する資料(お亡くなりになった方の名義の預貯金通帳・残高証明書等)
・お亡くなりになった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・お亡くなりになった方の遺言がある場合は、遺言書
面談によるご相談・打ち合わせ
面談にて、詳しくお話を聴かせていただき、適切なご提案をさせていただきます。
ご相談の結果、ご依頼をいただける場合は、その後の手続の具体的な流れや、取得していただく書類等のご案内をさせていただきます。
相続の面談の際には、相続税についても概要をご説明し、簡単に確認させていただいております。
もし相続税の申告と納税が必要な場合には、ご要望があれば、税理士を紹介させていただくことも可能です。
業務の処理
ご依頼いただきましたら、業務の処理に取りかからせていただきます。
必要に応じ、当事務所で、必要な資料・書類を取得収集し、また、書類の作成をいたします。
また、相続人の全員の間で、お亡くなりになった方の遺産の分配方法が決まっているようでしたら、その内容にしたがって、当方で遺産分割協議書を作成し、相続人全員のご署名と実印での押印をお願いすることになります。
遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書、および戸籍謄本など、相続登記に必要な書類がそろいましたら、当事務所から法務局に相続登記の申請をします。
業務完了後
法務局での相続登記手続が終わりましたら、新しく不動産の所有者になった相続人の方の登記識別情報(いわゆる権利証にあたるもの)が、法務局から発行されます。
新たに所有者となった方の登記識別情報、および、相続人全員の署名押印をいただいた遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍謄本といった、相続登記に使用した書類を、依頼者様にお渡しさせていただきます。
費用についても、業務が完了し、上記の完了書類をお渡しする際に、ご請求書をお渡しさせていただいております。
着手金などは、特にいただいておりません。