成年後見制度とは?
人が、契約といった法的効力が生じる行為をするにあたっては、その行為の意味や効果を判断できるだけの能力が必要になります。
この判断能力が、例えば認知症や知的障がい・精神障がいなどで十分でない人の場合、その人が契約を結ぶとしても、その契約が自分にとって有利なのか不利なのか、その契約をすることによって自分がどのような権利を取得し義務を負うことになるのか、といったその契約の意味や効果を、その人が十分に判断することができないため、場合によっては自分にとって不利な契約を結んでしまい、不利益を被るおそれもあります。
そこで、このような判断能力が十分でない人を保護するための制度が、成年後見制度です。
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度には、大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度とは、すでに判断能力が衰えている本人のために、家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、成年後見人等が、家庭裁判所の監督のもとに、本人の利益を考えながら、本人の財産を管理したり本人を代理して契約を結んだりすることにより、本人を法的に支援する制度です。
任意後見制度とは、本人が、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、自分の生活、療養看護、財産の管理に関する事務について、自らが選んだ人(任意後見人)に代理権を与える契約(任意後見契約)をあらかじめ結んでおき、本人の判断能力が不十分になった場合に、任意後見人が任意後見契約に基づいて本人を保護・支援する、という制度です。この任意後見契約は、公証人の作成する公正証書で締結する必要があります。
法定後見(後見・保佐・補助)とは?
法定後見制度には、「後見」・「保佐」・「補助」の3つの類型があります。この後見・保佐・補助の3つの類型のうち、いずれが選択されるかは、次のとおり、本人の判断能力の度合いによって決まります。
- 後見 … 本人の判断能力が欠けているのが通常の状態にある場合
- 保佐 … 本人の判断能力が著しく不十分な場合
- 補助 … 本人の判断能力が不十分な場合
法定後見制度を利用する場合は、家庭裁判所に「後見(保佐・補助)開始の審判申立て」をして、家庭裁判所により、本人のために成年後見人(保佐人・補助人)を選任してもらいます。
家庭裁判所によって、本人のために成年後見人(保佐人・補助人)が選任されると、この成年後見人(保佐人・補助人)に対して、本人のための次のような権限が与えられます。
- 代理権 … 本人に代わって契約などの法的な行為をすることができる
- 取消権 … 本人がした契約等の法的な行為を取り消すことができる
- 同意権 … 本人が自ら一定の法的な行為をする場合に同意を与える
後見・保佐・補助の3つの類型では、それぞれ成年後見人・保佐人・補助人に与えられる上記の権限に違いがあります。
後見・保佐・補助の3類型について、表にまとめますと、次のようになります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 |
成年後見人等の同意が必要な行為 | ― |
民法13条1項で定められている、財産に関する一定の重要な行為 家庭裁判所の審判により定められた、上記以外の一定の法律行為 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項で定められている行為の一部) |
取消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 同上 | 同上 |