裁判所に提出する書類の作成業務

司法書士は、その業務として、裁判所に提出する書類を作成することができます。

以下では、そのうち、よくある業務について説明いたします。

特別代理人の選任の申立て

親権者(父母)は、未成年である子の財産を管理し、また、その未成年の子の財産に関する行為を、その子に代わって行います。

しかし、例えば、父親がお亡くなりになって、未成年の子と、その子の親権者(母)である妻とが相続人となる場合に、その子と妻とが亡くなった父親の遺産の分け方を決めるための遺産分割協議を行う際には、形式的には未成年の子と母である妻とは、利害が対立する関係にあります。

このように、未成年の子と親権者との利害が対立する関係にある場合には、家庭裁判所に請求して、未成年の子のために特別代理人を選任する必要があります。

先の例では、家庭裁判所によって選任された特別代理人が、未成年である子に代わって、遺産分割協議を行うことになります。

この特別代理人の候補者としては、未成年の子の親族が候補者となるのが一般的です。

また、相続人のうちに同一の親権に服する未成年の子が複数いて、その複数の未成年の子の間で形式的に利害が対立する場合も同様です。